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婚姻届で戸籍謄本は必要?入手・申請方法・取得の注意点もチェック

こんにちは! 全国にウエディングステージを展開する「スタイルズ」です。

 

結婚を決めたカップルにとって大事な手続きの1つが婚姻届の提出です。

婚姻届が受理されたことで、夫婦になったという実感を得るカップルも多いのではないでしょうか。

 

できれば不備なく進めたい婚姻届の提出ですが、婚姻届以外に「戸籍謄本」が必要であることを知っていますか?

戸籍謄本がないと婚姻届が受理されないケースもあるため、事前の確認が必要です。

 

今回は、そんな戸籍謄本と婚姻届の関係を分かりやすく解説します。

戸籍謄本の入手方法・申請方法も紹介しますので、婚姻届の提出を控えているという方はぜひ参考にしてみてくださいね。

 

 

婚姻届で戸籍謄本は必要?戸籍抄本との違いも

「戸籍謄本(こせきとうほん)」とは、戸籍上の内容をすべて記した証明書のことです。

最近はデータでの管理に取り組んでいる自治体も多く、「戸籍全部事項証明書」と呼ばれることもあります。

 

戸籍謄本は基本的には同じ姓を名乗る家族単位で構成されるため、夫婦と未婚の子の情報が1つの書類に記されています。

 

戸籍謄本には、「本籍地」「戸籍の筆頭者」のほか、同戸籍内の全員の「氏名」「生年月日」「父母の氏名と続柄」「出生に関する事項」「婚姻に関する事項」などが記載されます。

 

戸籍謄本は「戸籍抄本(こせきしょうほん)」と混同されがちですが、戸籍謄本は戸籍内全員分の情報、戸籍抄本は個人分という点で異なります。

婚姻届を提出する際には戸籍抄本ではなく「戸籍謄本」が必要ですので、間違えないよう注意してください。

 

戸籍謄本が婚姻届の提出に必要な理由は?

ではなぜ婚姻届の提出時に戸籍謄本の提出も必要なのでしょうか。

それは、入籍にあたって今まで入っていた親の戸籍から抜け、新しい夫婦として戸籍を作る必要があるためです。

 

前述したとおり、戸籍謄本は基本的に夫婦と未婚の子で構成されています。

結婚した2人は夫婦であり既婚となるため、新しく戸籍を作り直す必要があるのです。

 

戸籍の確認・処理のために、今まで入っていた戸籍情報が記された戸籍謄本が必要になります。

 

婚姻届の提出時に戸籍謄本が不要なケースもある

婚姻届を役所に提出する際、基本的には戸籍謄本の提出も必要ですが、場合によっては戸籍謄本の提出が不要となるケースもあります。

 

戸籍謄本の提出が不要となるのは、「結婚する2人の本籍地が同じ市区町村内にあり、その市区町村の役所に婚姻届を提出する場合」です。

戸籍謄本は本籍地の役所で管理されているため、わざわざ提出しなくても役所内で確認できるということですね。

 

片方の戸籍謄本のみ必要となる場合もありますので、それぞれケースについては下記を参考にしてくださいね。

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婚姻届けで戸籍謄本を入手する方法・申請方法を確認!

婚姻届の提出と一緒に戸籍謄本を提出したい場合、どのように入手すれば良いのでしょうか。

戸籍謄本の入手方法は2パターンあるため、それぞれ詳しく解説していきます。

 

入手方法①役所で直接受け取る

戸籍謄本を入手するために一般的なのは、戸籍謄本が管理されている役所に出向いて直接受け取る方法です。

役場の他にも行政が運営するサービスセンター、市民センター、各支所などでも受け取れますよ。

 

ただし戸籍謄本が管理されているのは本籍地がある市区町村で、現在の住所(住民票に登録されている住所)とは異なる場合があるので注意しましょう。

 

役所に行って戸籍謄本をもらうのに必要なものは以下の通りです。

  • 印鑑(認印でも可)
  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 手数料(1通あたり450円)

 

申請方法は、役所にある「戸籍申請書」に必要事項を記入、署名、捺印して窓口に提出するだけ。

「戸籍申請書」は役所のホームページからダウンロードできるため、家でゆっくり記入してから持参しても問題ありません。

 

申請書の内容は窓口で確認してくれるため、書類の不備や記入間違いなどに不安がある方はこの方法がおすすめです。

 

入手方法②役所から郵送してもらう

本籍地が遠方にあって気軽に行けなかったり、仕事や予定の都合で役所に行く時間がなかったりする場合は、郵送してもらう方法もあります。

 

郵送での申請には下記のものが必要になります。

  • 戸籍申請書(役所のホームページからダウンロード可)
  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)のコピー
  • 公共料金の領収書のコピー(本人確認書類に現住所が記載されていない場合のみ必要)
  • 定額小為替(1通あたり450円)
  • 返信用封筒(住所・氏名記入済み、切手貼付済みのもの)

 

戸籍申請書に記入・署名・捺印後、すべての書類を本籍地のある市区町村の役所に郵送しましょう。

手続きから戸籍謄本が手元に届くまでは1〜2週間かかるため、余裕をもって申請しておくのがおすすめです。

 

郵送で戸籍謄本を入手するために必要な書類は市区町村によって異なる可能性もあるため、詳しくは各市区町村のホームページを確認してください。

 

対象地域であればコンビニで受け取ることも可能

戸籍謄本は、コンビニで受け取ることも可能です。

ただしコンビニで受け取るためには条件があり、それは「本籍地がコンビニ交付の対象地域であること」と「マイナンバーカード(通知カードは不可)を持っていること」です。

この2つの条件を満たさない場合はコンビニでの受け取りはできません。

 

本籍地がコンビニ交付の対象地域であることは、自治体のホームページまたは行政のサイトで確認できます。

 

また、住所と本籍地の市区町村が同じか異なるかによって取得手順が変わるため注意が必要です。

住所と本籍地の市区町村が異なる場合は、事前にコンビニ交付を受けるための申請が必要になります。

申請自体は自宅のパソコンからでも行えますが、専用のソフトが必要になるため、コンビニのマルチコピー機で申請するやり方がおすすめです。

申請にもマイナンバーカードが必要になるため、忘れないようにしましょう。

申請から承認までは5営業日ほどかかるため、余裕をもって申請してくださいね。

 

事前申請の承認がおりてから、もしくは住所と本籍地の市区町村が同じ場合、コンビニのマルチコピー機とマイナンバーカードを利用して戸籍謄本を受け取れます。

 

本人や家族以外でも戸籍謄本は受け取れる?

戸籍謄本は、基本的には本人もしくは本人と同じ戸籍謄本に記載されている配偶者、直系親族の親、直系親族の子、未婚の兄弟姉妹しか受け取れません。

しかし、本人の委任状があれば親戚や知人などの代理人を立てて取得することもできます。

 

代理人が戸籍謄本を受け取る手続きをするには、下記が必要です。

  • 委任状(委任者の署名・捺印があるもの)
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑
  • 委任者の本人確認書類のコピー
  • 手数料(1通あたり450円)

 

必要な書類を代理人に渡し、手続きを依頼しましょう。

 

 

戸籍謄本には期限はある?取得の際の注意点もチェック

戸籍謄本は婚姻届を提出する際に必要となりますが、必ずしも婚姻届と同時に提出する必要はありません。

婚姻届を提出した後日、別で戸籍謄本を提出することも可能です。

 

戸籍謄本に提出期限はありませんが、役所によっては婚姻届の受理自体が難しくなるケースも考えられます。

トラブルを防ぐためには婚姻届と一緒に提出するか、後日の場合でもできるだけ早く提出したほうが安心です。

 

また、余裕をもって準備を進めたいけど戸籍謄本に有効期限があるのか心配だという方も多いでしょう。

戸籍謄本には、法律や役所で定められている有効期限はありません。

ただし戸籍謄本を取得してから提出する間に兄弟姉妹が結婚するなど、戸籍に何らかの変更があった場合は再提出を求められることもあります。

 

戸籍謄本を取得する際の注意点

戸籍謄本を取得する場合、以下のことに気をつけましょう。

  • 戸籍謄本は早めに取り寄せておく
  • 新婚旅行のパスポート申請に新しい戸籍が間に合わない場合は「婚姻届受理証明書」を用意する

 

前述したとおり、戸籍謄本には有効期限がありません。

直近で戸籍の変更予定がある場合を除いて、戸籍謄本は早めに準備しておくのがおすすめです。

特に郵送で申請する場合には、書類の不備等に備えて余裕をもって1ヶ月前くらいに申請しておくと安心です。

 

また、婚姻届提出後に海外への新婚旅行を予定しており、夫婦が同じ姓のパスポートを準備したい場合には、婚姻届提出時に「婚姻届受理証明書」をもらっておきましょう。

 

パスポートの申請にも戸籍謄本が必要となりますが、タイミングによっては新しい戸籍謄本が用意できない可能性があるためです。

結婚後の戸籍謄本は「婚姻届受理証明書」で代用できるため、まずはこちらで対処して、正式な戸籍謄本ができ次第、提出しましょう。

 

 

婚姻届の提出には戸籍謄本も必要!早めの準備がおすすめ

婚姻届の提出時には、「戸籍謄本」の提出も必要になります。

戸籍謄本は戸籍上の内容をすべて記した証明書のことで、基本的には夫婦と未婚の子で構成されています。

結婚した2人は夫婦になるため、今までの戸籍を提出して役所で確認後、新しく戸籍を作り直すことになるのです。

 

戸籍謄本を提出しないと婚姻届が受理されないケースもあるため、忘れずに提出しましょう。

 

戸籍謄本は、本籍地がある市区町村の役所に出向くほか、郵送や代理人受け取りも取得可能です。

対象地域であれば、コンビニで戸籍謄本を受け取ることもできます。

 

婚姻届の提出後、すぐにパスポートをつくる場合で戸籍謄本が手に入らないときには、婚姻届受理証明書で代用し、戸籍謄本は後ほど提出することもできますよ。

 

婚姻届をスムーズに受理してもらうためにも、戸籍謄本の準備を忘れないようにしてくださいね!

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